TOP
学校リスクマネジメント推進機構|学校と教職員向け危機管理相談
学校リスクマネジメント推進機構

ニュースレターWEB


令和4年4月 パワハラ防止法全面施行

新年明けましておめでとうございます。本年も何卒、宜しくお願い申し上げます。
さて、私立学校の不祥事防止についての国の動きが「私立学校ガバナンス改革」として報道され始めております。まずは大学を設置している学校法人からという流れかと思いますが、令和3年12月21日に会見した文部科学省の末松信介大臣は「大学を設置する法人のみならず、幼・小・中・高単独で設置する法人についても、私立学校全体に関わる問題であることを踏まえ、あらためて関係者の合意形成を図る場を設け、最終的な改革案を検討していく。その検討結果、成案が得られ次第、速やかに法案の提出を目指す」と述べているため、現状の動きを文部科学省のHP等でチェックしておくと良いと思います。

さて、今年は公立学校も含め様々な法律に留意しなければならない年でもあると思います。
・ 育児・介護休業法改正
・ 個人情報保護法改正
・ パワハラ防止法
(改正労働施策総合推進法)全面施行 等

今回のニュースレターでは学校のリスクが大きくなると思われるパワハラ防止法について触れたいと思います。

◆4月から パワハラ防止法が全面施行(労働施策総合推進法)


この法律は2020年の6月に施行されていますが、中小企業や中小規模の学校法人には措置義務の猶予期間が設けられていました。しかし、今年の4月からその猶予期間が終了し、全ての事業者にパワハラに対する防止措置が義務化されることになります。(公立学校は別の定めがあります。)法律の詳細は弁護士の先生にご確認頂きたいのですが、以下の義務を改めて確認しておくことが大切です。

(1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2) 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するため に必要な体制の整備
(3) 職場におけるハラスメントへの事後の迅速 かつ適切な対応
(4) 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

今後、小規模の学校でも校内でのパワハラが問題化した場合、メディアに取り上げられる可能性のあるリスクだと思います。学校は最低限のリスクマネジメントとして、上記を整備しなければいけないということです。この法律は主に学校法人(事業主)に対して“雇用管理上”講ずべき措置を定めておりますが、最近の当機構への相談にはこの措置義務の範囲ではないものの、保護者が教員の生徒指導に対し「それはパワハラだ」と言ってくるケースが増えてきています。生徒指導に教員が委縮することはあってはいけませんが、指導方法の留意点を明確にすることは社会通念上大切だと思います。パワハラ防止法の範囲でなくても、様々なハラスメントは不法行為になります。

パワハラは直接・間接的に以下の様なリスクが想定されます。

① 健康被害(精神疾患等)
② ガバナンス、内部統制の脆弱化
(目的・目標からの逸脱、不祥事の引き金)
③ 業務効率(授業・事務等)の低下
(モチベーションの低下)
④ 社会的評価の低下
(生徒・学生募集や教職員募集に悪影響)

もし、裁判になった場合、〇〇学校パワハラ事件として判例集に学校名が載ってしまうリスクもあるので十分な注意が必要です。そして、今後はパワハラだけではなく、下図のハラスメント全般への対策も重要になってくると思いますが、組織としてのガバナンスが効いていない状態だと形だけになってしまいますので注意が必要です。



※あなたが国公立学校の教職員でパワハラを受けている、若しくはパワハラだと訴えられている場合はこちらで解決できるかもしれません。
https://www.relief-point.co.jp/benkei_lp/index.html



この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。


03-3221-5657            

受付時間:  月~土  9:00 ~ 21:00

(祝日、年末年始、休業日等除く)

menu